動産譲渡登記

動産譲渡登記制度とは、法人がする動産の譲渡等を登記することによって、対抗要件を備える制度です。つまり、動産譲渡登記をすることによって民法第178条の引渡しがあったものとみなされ、対抗要件が具備されます。

動産譲渡登記

したがって、同一動産について、2重譲渡があった場合は登記の先後により優劣が決められ、動産譲渡登記と引き渡しが競合した場合は、登記された時と引き渡しされた時の先後により優劣が決められます。

動産譲渡登記の一般的な流れ

  1. 1.事務所にご来所または指定の場所にご訪問
  2. 2.お見積りの提示
  3. 3.事前調査
  4. 4.書類等の作成
  5. 5.作成書類にご捺印
  6. 6.登記申請
  7. 7.登記完了
  8. 8.完了書類のお渡し

動産譲渡登記のメリット

  1. 不動産を所有していなくても動産を担保にすることによって資金調達ができる。

動産譲渡登記のデメリット

  1. 動産譲渡していることが登記概要事項証明書等により第三者に知られてしまうことにより信用不安を招く恐れがある。
  2. 動産譲渡担保を利用した場合、譲渡人の動産を管理する等の事務負担が増える。