遺言執行者の選任

遺言執行者とは遺言で指定された遺言の内容を実現する者です。遺言執行者が遺言で指定されていない場合やなくなったとき(辞任や解任したとき)は家庭裁判所に申し立てることにより選任することができます。

公正証書遺言では、遺言執行者が指定されていることが多いのですが、自筆証書遺言や秘密証書遺言では遺言執行者が指定されていないことがあります。その場合は、遺言の検認が終わった後に遺言執行者の選任の申立てをします。

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために一切の権利義務を有するため、指定または選任されると非常にスムーズに手続きを行うことができます。預貯金や不動産の名義変更をする時に法定相続人全ての捺印が必要な場合でも遺言執行者がいればその人の捺印だけで済む場合があります。

遺言執行者には利害関係人もなれるのですが、各種名義変更に専門的な知識が必要であったり、相続人がなると無用な誤解を招く恐れがあったりするため、実際には遺言の検認や作成にかかわった弁護士や司法書士が選任または指定されることが多いです。

遺言執行者の選任の申立人

利害関係人(相続人、相続債権者、受遺者等)

遺言執行者の選任の一般的な流れ

  1. 1.事務所にご来所または指定の場所にご訪問
  2. 2.お見積りの提示
  3. 3.必要書類の収集
  4. 4.書類作成
  5. 5.作成書類にご捺印
  6. 6.家庭裁判所に申立て
  7. 7.遺言執行者の選任