任意整理

任意整理は、支払い不能には至らない多重債務者の負債を、裁判手続きを使うことなく司法書士が代理人となって債権者と交渉し、下記で説明する利息制限法による引直計算の結果、確定した債権額の弁済方法(原則3年の分割払い)について和解する手続きです。

利息制限法による引直計算

利息制限法による引直計算とは、利息制限法に定められた元本10万円未満は年20%、元本10万円以上100万円未満は年18%、元本100万円以上は年15%という利率に基づく計算です。多くの貸金業者はこの利率を超える額で貸出しをしていたため引直計算の結果、現在の借入額が減額したり、過払金が発生したりします。

任意整理手続きの一般的な流れ

  1. 1.任意整理手続きの受任
  2. 2.受任通知送付(債権者に到着後に取立てがなくなる)
  3. 3.取引履歴受領
  4. 4.利息制限法による引直計算の結果、残債務があれば分割返済の和解交渉、過払金があれば過払金返還の和解交渉または過払金返還訴訟
  5. 5.上記4の和解が調うか、過払金返還訴訟の終了により手続き終了

任意整理手続きの報酬の目安(消費税抜)

  • 債権者1社につき3万円(交通費及び通信費込)
    ※減額報酬はいただきません。
  • 過払金返還請求については現実に取戻した額の20%
    ※訴訟になった場合には別途印紙代等の実費及び訴訟着手金として2万円をいただきます。
  • 3~8回の分割払い可能

任意整理手続きのメリット

  1. 自己破産や、個人再生と違い裁判所を通さず司法書士が代理人となって交渉するので書類収集の手間がなく手続きが終了する期間も自己破産や個人再生に比べ短い。
  2. 多くの債権者は最終取引までの利息を含めた債権額の分割返済で応じてくれるため将来利息のカットが可能。
  3. 利息制限法による引直計算をするため現在の借入額が減額する可能性がある。
  4. 利息制限法による引直計算をするため過払金が発生していれば、司法書士への報酬や返済資金等に使用することができる。

任意整理手続きのデメリット

  1. 事故情報として信用情報機関に記録される(ブラックリストにのる)ため約5年から7年は新規の借入及びカードの発行が難しくなる。